遺族年金はいつまで受給できる?対象者ごとの受給条件・期間を解説

遺族年金はいつまで受給できる?対象者ごとの受給条件・期間を解説

遺族年金とは、国民年金または厚生年金に加入している(いた)方が亡くなった際に、遺族に支払われる公的年金のことです。配偶者や親を亡くした遺族の生活を支える、重要な役割を担うものです。

遺族年金には2種類あり、それぞれ受給できる条件や金額、期間は、亡くなった被保険者本人や遺族の状況によって異なります。

ここでは、遺族年金の種類と受給条件、受給できる金額と期間、受給に必要な手続きなどについて見ていきましょう。

本内容は、令和4年8月の制度等にもとづき、記載しています。

この記事を読むと分かること

  • 遺族年金の種類と年金額
  • 遺族年金の受給期間
  • 遺族年金を受け取るための手続き

遺族年金の種類と年金額

遺族年金には、国民年金から支払われる「遺族基礎年金」と厚生年金から支払われる「遺族厚生年金」の2種類があります。それぞれの受給要件を満たす遺族は、両方の遺族年金を受け取れます。

遺族基礎年金の受給条件と年金額

遺族基礎年金は、亡くなった方が以下のいずれかの条件を満たした場合に、遺族に支給されます。

遺族基礎年金の受給条件(亡くなった方の条件)

  1. 国民年金の被保険者が被保険者である間に亡くなったとき(※1)
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所のあった方が亡くなったとき(※1)
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が亡くなったとき(※2)
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき(※2)

※1:死亡日の前日において、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが条件(65歳未満の方が2026年3月末までに亡くなった場合、死亡日の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ受給できます)
※2:保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間をあわせて25年以上あることが条件

遺族基礎年金の受給対象者(遺族の条件)

遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなった方に生計を維持されていた以下の方です。



  • 子(※)のある配偶者
  • 子(※)


亡くなった方に「生計を維持されていた」と認められるのは、以下の条件をどちらも満たしている場合です。

<生計維持条件>

  • 生計を同じくしていること
    同居している場合、別居で仕送りをしている、健康保険の扶養親族であるなど扶養関係が認められる場合
  • 収入が一定額未満であること
    前年の収入が850万円未満、または所得が655万5,000円未満の場合


※被保険者の法律上の子であって、18歳になる年度の年度末(3月31日)までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方



子のある配偶者が受給条件を満たすときは、配偶者に支給されます。子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間、あるいは子に生計を同じくする父または母がいる間、子は遺族基礎年金を受給できません。

配偶者がいない場合は、子に支給されます。子が複数いれば、遺族基礎年金額を子の数で割り、それぞれの子が均等に受け取ります。

遺族基礎年金の年金額

それでは実際にどの程度遺族基礎年金を受給できるのか見てみましょう。

遺族基礎年金の年金額は、基本額と子の人数に応じた加算額の合計で、年金加入期間によらず一律です。子が受給者となる場合、1人目の加算はありません。

遺族基礎年金額=基本額+子の加算額



遺族基礎年金額(2022年4月分から)<子のある配偶者が受給する場合>

子の人数 基本額 子の加算額 遺族基礎年金額(年額)
1人 777,800円 223,800円 1,001,600円
2人 223,800円 1,225,400円
3人以上 1人につき+74,600円
子の人数 基本額 子の加算額 遺族基礎年金額(年額)
1人 777,800円 223,800円 1,001,600円
2人 223,800円 1,225,400円
3人以上 1人につき+74,600円


遺族基礎年金額(2022年4月分から)<子が受給する場合>

子の人数 基本額 子の加算額 遺族基礎年金額(年額)
合計額 子1人あたりの額
1人 777,800円 0円 777,800円 777,800円
2人 223,800円 1,001,600円 500,800円
3人以上 1人につき+74,600円
子の人数 基本額 子の加算額 遺族基礎年金額(年額)
合計額 子1人あたりの額
1人 777,800円 0円 777,800円 777,800円
2人 223,800円 1,001,600円 500,800円
3人以上 1人につき+74,600円

基本額は、国民年金に40年間加入し保険料を納付した場合に受給できる老齢基礎年金額と同額です。ただし、基本額と加算額は毎年度改定されるため注意しましょう。

遺族厚生年金の受給条件と年金額

遺族厚生年金は、亡くなった方が以下のいずれかの条件を満たした場合に、遺族に支給されます。

遺族厚生年金の受給条件(亡くなった方の条件)

  1. 厚生年金の被保険者が被保険者である間に亡くなったとき
  2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に亡くなったとき
  3. 1級または2級の障害厚生年金を受け取っている方が亡くなったとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が亡くなったとき
  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき

3以外の条件で遺族厚生年金を受給するには、保険料納付の条件(※)も満たす必要があります ※前述の遺族基礎年金の保険料納付の条件と同様

遺族厚生年金の受給対象者(遺族の条件)

遺族厚生年金を受け取れる優先順位は以下の通りです。

<遺族の優先順位>
1 妻
2 子
3 夫(死亡時に55歳以上であった場合のみ)
4 父母(死亡時に55歳以上であった場合のみ)
5 孫
6 祖父母(死亡時に55歳以上であった場合のみ)

子のある妻、または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子に遺族厚生年金は支給されません。

遺族厚生年金の年金額

遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する金額で、厚生年金加入期間や加入期間中の報酬額をもとに計算されます。



遺族厚生年金額=(A+B)×3/4



A:2003(平成15)年3月以前の加入期間分
平均標準報酬月額×7.125/1,000(※1)×2003年3月までの加入月数(※2)
B:2003(平成15)年4月以降の加入期間分
平均標準報酬額×5.481/1,000(※1)×2003年4月以降の加入月数(※2)

※1:受給条件のうち長期要件(4または5)に該当する遺族厚生年金の場合、乗率は亡くなった方の生年月日によって異なります。

※2:受給条件のうち短期要件(1、2、3)に該当する遺族厚生年金の場合、加入月数が300月(25年)未満であれば、300月として計算します。

2003年4月の総報酬制度導入にともなって、2003年3月までと2003年4月からの年金額は分けて計算されるようになりました。平均標準報酬月額には賞与が含まれず、平均標準報酬額には賞与が含まれる点が大きな違いとなっています。

遺族年金はいつまでもらえるのか

遺族基礎年金と遺族厚生年金では、受け取れる期間が異なります。

遺族年金の受給期間

遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給期間は、それぞれ次の通りです。

遺族基礎年金の場合

遺族基礎年金は、条件を満たす子がいる間、つまり子が18歳になった年度の年度末までもらえます。 ※子が障害等級1級または2級の状態にある場合は、その子が20歳になるまで

遺族厚生年金の場合

遺族厚生年金は受給条件を満たしている限り、原則として一生涯もらい続けられます。

例外として、被保険者である夫が亡くなったときに30歳未満だった子のない妻は、受給可能期間が5年間に制限されています。

また、夫、父母、祖父母が受給者となる場合、遺族厚生年金の支給は60歳から始まり、それまではもらえません。ただし、子のある夫で遺族基礎年金をあわせて受け取れる場合のみ、55歳から60歳の間にも遺族厚生年金を受け取れます。

遺族年金がもらえなくなる場合

受給期間内であっても、遺族年金がもらえなくなることがあります。それはどのようなケースなのか見ていきましょう。

遺族基礎年金の場合

遺族基礎年金は、受給者本人が次のいずれかに該当した場合や、遺族年金における子の条件を満たさなくなった場合にもらえなくなります。



子のある配偶者が受給者の場合
  • 配偶者が亡くなったとき
  • 配偶者が再婚したとき(内縁関係を含む)
  • 配偶者が養子になったとき(直系血族または直系姻族の養子になったときを除く)
  • 子が亡くなったとき
  • 子が結婚したとき
  • 子が養子になったとき(配偶者の養子になったときを除く)
  • 子が離縁により亡くなった方の子でなくなったとき
  • 子が18歳になった年度の年度末(1級または2級の障害がある子は20歳)に達したとき
  • 18歳になった年度の年度末以降、20歳未満で1級または2級の障害状態に該当しなくなったとき


配偶者が受給者の場合、条件を満たす子が1人でもいれば支給は続きます。ただし、条件を満たさなくなった子がいる場合は、その子の加算がなくなるため、子が条件を満たさなくなった翌月分から年金額が減少します。



子が受給者の場合
  • 亡くなったとき
  • 結婚したとき(内縁関係を含む)
  • 養子になったとき(直系血族または直系姻族の養子になったときを除く)
  • 離縁により亡くなった方の子でなくなったとき


複数いる子の1人が上記に該当した場合、年金額はその子がいないものとして再計算され、残った子に支給されます。

このほか、支給停止の申請をしたときや、労働基準法による遺族補償(仕事中の事故で死亡した場合に労災保険から支給)を受けられる間(死亡日から6年間)は、遺族基礎年金が支給停止になり、その間の遺族年金はもらえません。

遺族厚生年金の場合

原則一生涯もらい続けられる遺族厚生年金ですが、受給者本人が次のいずれかに該当すると、それ以降はもらえなくなります。

配偶者(妻または夫)が受給者の場合

  • 亡くなったとき
  • 結婚したとき(内縁関係を含む)
  • 養子になったとき(直系血族または直系姻族の養子になった場合を除く)
  • 夫が亡くなったとき30歳未満の子のない妻が、遺族厚生年金を受け取る権利を得てから5年経過したとき(夫死亡時に胎児であった子が生まれ、遺族基礎年金を受け取れるようになった場合を除く)※
  • 遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取っていた妻が、30歳になる前に遺族基礎年金を受け取る権利を失い、権利を失ってから5年経過したとき※


※2007(平成19)年4月1日以降に夫が死亡した妻のみが遺族厚生年金を受け取ることになった場合に限る

子または孫が受給者の場合

  • 亡くなったとき
  • 結婚したとき(内縁関係を含む)
  • 養子になったとき(直系血族または直系姻族の養子になった場合を除く)
  • 亡くなった方と離縁したとき(子が受給者の場合)
  • 離縁によって亡くなった方と親族関係が終了したとき(孫が受給者の場合)
  • 18歳になった年度の年度末(1級または2級の障害がある子は20歳)に達したとき
  • 18歳になった年度の年度末以降、20歳未満で1級または2級の障害状態に該当しなくなったとき
  • 亡くなった方の死亡時に胎児だった子が生まれたとき(孫が受給者の場合)


父母または祖父母が受給者の場合
  • 亡くなったとき
  • 結婚したとき(内縁関係を含む)
  • 養子になったとき(直系血族または直系姻族の養子になった場合を除く)
  • 亡くなった方と離縁したとき(父母が受給者の場合)
  • 離縁によって亡くなった方と親族関係が終了したとき(祖父母が受給者の場合)
  • 亡くなった方の死亡時に胎児だった子が生まれたとき


遺族厚生年金を受け取っていた方が受給権を失った場合、次順位の方がいても受給権がその方に移ることはなく、遺族厚生年金の受給権は消滅します(支給終了)。

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受給額のシミュレーション

実際に遺族年金はいくら、いつまでもらえるのか、自営業者のAさんと会社員のBさんの例でシミュレーションしてみましょう。

「遺族基礎年金のみ」自営業者Aさん(42歳)が亡くなった場合

<前提条件>
Aさんと、Aさんの遺族が置かれている状況の詳細は以下のとおりです。



Aさんは亡くなるまで一度も厚生年金に加入していなかったため、Aさんの遺族は遺族基礎年金のみ受け取れます。遺族年金は子どもの人数によって年金額が加算される仕組みですが、加算対象になる子どもには年齢条件があり、19歳の長男は対象になりません。そのため、Aさんの遺族が受け取る遺族基礎年金額は、基本額に長女と次男の加算額を加えて次のように計算されます(2022年度額)。

777,800円(基本額)+223,800円(長女分の加算額)+223,800円(次男分の加算額)=1,225,400円

子どもは18歳になって迎える最初の年度末(3月31日)で加算の対象から外れるため、その翌月分から年金額が減少します。Aさんの遺族が受け取る遺族年金額は、次のように段階的に減っていき、次男が18歳の年度末を迎えるともらえなくなります。



Aさんの遺族が受け取る遺族年金額の推移(年額)

年金額
Aさん死亡から長女18歳の年度末まで 1,225,400円
長女18歳年度末から次男18歳の年度末まで 1,001,600円
次男18歳の年度末以降 0円
年金額
Aさん死亡から長女18歳の年度末まで 1,225,400円
長女18歳年度末から次男18歳の年度末まで 1,001,600円
次男18歳の年度末以降 0円



「遺族基礎年金+遺族厚生年金」会社員Bさん(42歳)が亡くなった場合

<前提条件>
Bさんと、Bさんの遺族が置かれている状況の詳細は以下のとおりです。



Bさんは国民年金と厚生年金に加入していたため、Bさんの遺族は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れます。

・遺族基礎年金額 Bさんの遺族が受け取れる遺族基礎年金は、基本額に子ども2人分の加算額を加えて、次のように計算されます(2022年度額)。

777,800円(基本額)+223,800円(長女分の加算額)+223,800円(長男分の加算額)=1,225,400円

子どもが18歳になって年度末を迎えると加算の対象から外れるため、年金額は段階的に減っていき、長男が18歳の年度末を迎えるともらえなくなります。

・遺族厚生年金額 遺族厚生年金は、厚生年金の加入期間とその間の報酬額をもとに年金額を計算します。加入月数が300ヵ月未満の場合には、加入月数を300ヵ月として計算するルールがあるため、Bさんの遺族が受け取る遺族厚生年金額は、加入月数を300月として次のように計算されます(2022年度の金額)。

350,000円(Bさんの標準報酬額)×5.481/1000(所定の係数)×300月×3/4=431,629円

長男が18歳の年度末を迎えて遺族基礎年金の支給が終了した翌月からは、厚生年金から「中高齢寡婦加算」の支給が始まり、妻が65歳になるまで支給されます。中高齢寡婦加算の支給額は583,400円(2022年度額)です。

遺族基礎年金と遺族厚生年金をあわせた、Bさんの遺族が受け取る遺族年金額の推移をまとめると下表のようになります。

Bさんの遺族が受け取る遺族年金額の推移(年額)

遺族基礎年金額 遺族厚生年金額 合計額
Bさん死亡から長女18歳の年度末まで 1,225,400円 431,629円 1,657,029円
長女18歳年度末から長男18歳の年度末まで 1,001,600円 431,629円 1,433,229円
長男18歳の年度末以降、妻65歳まで 0円 1,015,029円 1,015,029円
妻65歳以降 0円 431,629円 431,629円
遺族基礎年金額 遺族厚生年金額 合計額
Bさん死亡から長女18歳の年度末まで 1,225,400円 431,629円 1,657,029円
長女18歳年度末から長男18歳の年度末まで 1,001,600円 431,629円 1,433,229円
長男18歳の年度末以降、妻65歳まで 0円 1,015,029円 1,015,029円
妻65歳以降 0円 431,629円 431,629円

※2022年度の年金額を基準にしたもので、将来の受給額は年金額改定により変動します



配偶者が厚生年金に加入しており、65歳以降に老齢厚生年金を受け取れる場合、老齢厚生年金額に相当する額の遺族厚生年金が支給停止になります。

遺族年金を受け取る手続き

遺族年金は受け取る権利があっても、請求しなければ受け取れません。

遺族年金の受け取りには請求手続きが必要

遺族基礎年金のみ請求する方は、住所地の市区町村の役所(役場)、遺族厚生年金もあわせて請求する方は、年金事務所または年金相談センターで請求手続きをおこないましょう。

必要書類を持参して請求窓口へ

請求手続きには、「年金請求書」と以下のような添付書類が必要になります。必要な添付書類は死亡原因や子の有無などによって異なるため、事前に年金事務所や年金相談センター、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)に問い合わせて確認しましょう。年金請求書は、年金事務所や年金相談センターの窓口でもらえます。

<主な添付書類>

  • 基礎年金番号が確認できる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 戸籍謄本・抄本(死亡日以降交付)または法定相続情報一覧図の写し
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 死亡者の住民票の除票
  • 請求者の収入が確認できる書類(源泉徴収票、所得証明書、課税(非課税)証明書など)
  • 子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要、在学証明書、学生証など、マイナンバー記載で省略可)
  • 死亡診断書のコピー、または死亡届の記載事項証明書
  • 受取金融機関の口座情報がわかるもの(請求者本人名義、通帳・キャッシュカードなど)
  • 健康保険被保険者証・共済組合員証のコピー
  • 年金証書や恩給証書(受給権があるものすべて)のコピー
  • 未支給年金・未払給付金請求書


このほか、交通事故など第三者行為が原因で亡くなった場合には、「第三者行為事故状況届」「交通事故証明書」などの書類が必要になります。

遺族年金がいくら、いつまでもらえるのか把握して、もしもに備えよう

遺族年金がいくら、いつまでもらえるかは、亡くなった被保険者本人や遺族の状況によって異なります。もしものとき、遺された家族が経済的に困ることのないよう、遺族年金の受給額や受給期間を把握し、不足があれば民間の生命保険(共済)に加入して備えておきましょう。


参考:
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/index.html

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