終身保険とは?終身保険の特徴や活用例、解約時の注意点について
“老後”に関するねだんのこと
2022.01.21
保険にはさまざまな種類がありますが、終身保険という言葉を聞く機会も多いのではないでしょうか。
終身保険と他の保険は何が違うの?
終身保険はどういう人が加入するとよいの?
終身保険の特徴や活用目的をイメージできていない方も多くいらっしゃると思います。
終身保険は掛け捨て保険ではないため、途中で解約した場合でもまとまったお金を受け取ることができます。使い勝手のよい商品性であることから、さまざまな場面で加入検討の選択肢に挙がりやすい商品です。
この記事を読むと分かること
- 終身保険の特徴
- 終身保険の活用例
- 保険金を受け取った際にかかる税金
見出し
終身保険とは
終身保険とは、亡くなった場合や重度の障害を負ったときに保険金を受け取ることができる死亡保険の1つです。死亡保険には終身保険と定期保険の2つがあり、終身保険はその名のとおり終身、つまり死ぬまで保障が継続します。また、保険契約を途中で解約すると解約返戻金としてまとまったお金を受け取ることができ、貯蓄性のある保険商品でもあります。
保険の対象である被保険者が死亡したときには、遺された家族が生活していくための資金などに充てることができる死亡保険金を受け取ることができます。また、資金が必要なタイミングで契約を解約して、子どもの教育資金や老後の生活資金などに解約返戻金を充てることも可能です。終身保険は、万が一の場合に備えることも可能である一方、将来のライフイベントに向けた資金として蓄えることもできる自由度の高い商品といえます。
終身保険の特徴
では、終身保険についてもっと詳しく知ってもらうために、終身保険の主な特徴を3つご紹介します。
一生涯保障が続く
終身保険は、途中で保険契約を解約しない限り、保障が一生涯にわたって続きます。終身保険に加入していれば、被保険者が何歳で亡くなったとしても、保険金受取人に指定された遺族などが死亡保険金としてまとまった資金を受け取ることが可能です。
なお、被保険者が亡くなる以前に保険契約を解約した場合はそれ以降の保障はなくなってしまいますが、解約時に解約返戻金としてまとまった資金を受け取れます。
保険料が一定
終身保険の保険料は基本的に一定です。途中で保障内容を変更しない限り、加入した時点からずっと変わりません。また、年齢が若いときに加入したほうが月額保険料は安くなるため、月々の負担は軽くなります。
払込期間を設定できる
終身保険は保障が一生涯続きますが、保険料の払込期間は短くすることも可能です。払込期間とは、保険契約者が保険料を支払い続ける必要がある期間のことです。払込方法は主に次の2つから選ぶことができます。
- 終身払い
- 短期払い
終身払いとは、生きている間ずっと保険料を支払い続ける方法です。一方、短期払いは保険料を支払う期間を短くして、指定したタイミングまでに保険料を支払い終えます。短期払いを選択した場合の払込期間は、主に次の2タイプがあります。
- 期間タイプ:契約開始後〇年間支払い続ける、と指定する方法
主な選択肢:10年間、15年間、20年間 - 被保険者が〇歳になるまで支払い続ける、と指定する方法
主な選択肢:60歳、65歳、70歳
基本的に、払込期間が短くなるほど1回あたりに支払う保険料は高くなります。つまり、1回あたりの保険料負担は、短期払いよりも終身払いのほうが軽くなります。ただし、短期払いにすることで収入が減ってしまう定年後には保険料を支払う必要がなくなるというメリットがあります。
終身保険の活用例
では、具体的に終身保険をどのように活用していけばよいのでしょうか。保障だけでなく貯蓄性を備えている終身保険はさまざまな目的に活用できます。以下で、3つの活用方法をご紹介していきます。
相続税対策に活用する
終身保険は、実は相続税対策にも有効です。なぜなら、被保険者が死亡したことにより相続人が保険金を受け取った場合、その死亡保険金は相続税の非課税枠を利用できるからです。つまり、現金のまま置いておくのではなく、終身保険に加入して死亡保険金として相続人にお金を遺すことで相続税の課税対象額を抑えることができます。
また、相続税は期限までに原則現金で納付しなければなりません。しかし、不動産など現金に換えがたい相続資産が多くを占めている場合、納税に必要な現金資産が足りないという事態に陥るケースは少なくありません。納税のために不動産を売却して現金をつくろうとしても、流動性が低い不動産はすぐに買い手が見つかるとも限りません。
そのような事態を回避するために、終身保険を活用して死亡保険金を遺すことで納税資金を用意することができます。
老後資金を準備する
貯蓄性がある終身保険の特徴を活かして、老後に備えて資金を積み立てることにも活用できます。一定のタイミングまで保険契約を継続した場合に払い込んだ保険料の総額よりも大きい資金が解約返戻金として戻ってくる保険内容で契約することで、現金で貯蓄するよりも効率的に老後資金の準備が可能になります。
自分の定年前後に解約返戻金が100%を超えている保険商品を活用していきましょう。
受け取り方法は一時金として全額受け取ることも可能ですし、分割して年金のように毎年受け取ることも可能です。
学資保険の代わりに教育資金を準備する
子どもの教育資金に備えることを目的とした保険商品として学資保険がありますが、学資保険の代わりとして終身保険を活用して教育資金を準備することも可能です。
学資保険ならではの主な特徴は、親(保険契約者)に万一のことがあり亡くなった場合にそれ以降の保険料払込が免除となる点です。保険料を支払わずとも、保障は継続されるので子どもの進学時期など想定していたタイミングで確実に子どもの教育資金を受け取ることができます。
しかし、学資保険は、昨今のマイナス金利の影響を受けて返戻率(支払った保険料総額に対する受け取れる保険金の割合)が低くなる傾向にあります。
また、学資保険は子どもの進学時期などのタイミングに合わせて保険金の受け取り時期を契約当初に決めますが、終身保険であれば解約返戻金はいつでも受け取ることが可能です。そのため、もし子どもが大学などに進学しなかったり、進学時期に思っていたよりも資金に余裕があったりなどで保険金を受け取る必要がなくなった場合は、終身保険を解約せずにそのまま保険として持っておくことも可能です。
教育資金として使う必要がなくなれば、終身保険の用途を自分たちの老後資金や他のライフイベントの資金などに変更することが可能です。学資保険よりも終身保険は自由度が高く使い勝手がよいため、教育資金の準備に活用する手もあります。
終身保険を解約するときの注意点
貯蓄機能をもつ終身保険は、解約すれば解約返戻金としてまとまったお金を受け取ることができます。ただし、解約する際には以下の点に注意しましょう。
- 解約すると保障がなくなる
- 保険に入り直すと保険料が高くなる可能性がある
- 元本割れのリスクがある
- 解約返戻金を受け取る時は税金が発生する
当然ですが、保険契約を解約してしまうと解約返戻金は受け取れますが、その後の保障はなくなってしまいます。解約したあとに、やっぱり保障が欲しいと考え直して再び新たに終身保険に加入しても、一般的に契約時の年齢が高くなると保険料も高くなります。また、健康状態によっては同じ保障内容にできない、または保険加入さえもさせてもらえないケースもありますので、今後本当に保障がいらないのかを慎重に考えたうえで解約しましょう。
また、解約のタイミングによっては、解約返戻金が払込保険料の総額よりも少ないことがあります。このことを元本割れと言います。もし解約返戻金を受け取ることが目的で解約するのであれば、今解約するといくら返戻金をもらえるのかを事前にしっかりと確認するようにしましょう。契約時に受け取っている保険設計書で確認できるほか、保険会社の担当社員やコールセンターなどでも確認が可能です。
なお、外貨建ての終身保険に契約している場合は、為替相場もチェックしておく必要があります。外貨の額面では返戻率が高くても、為替相場によっては円に換算すると返戻率が悪くなるケースもあります。契約時よりも円高になっている場合は注意しましょう。
最後に、解約返戻金が払込保険料総額よりも高くなった場合は、利益を得たことになり一時所」として税金が発生する点にも注意しましょう。
課税対象となる金額は以下の計算式で算出できます。
<解約返戻金の課税対象額>
{ (解約返戻金 - 払込保険料総額) - 50万円 } × 1/2
50万円は一時所得における特別控除額として必ず差し引くことができますが、解約返戻金だけでなく他にも一時所得に該当する所得がある場合は、すべてを合算した額に対して適用されるため注意しましょう。
終身保険は受取人によってかかる税金が異なる
終身保険に関わらず生命保険全般に共通して、被保険者と保険契約者さらに保険金受取人との関係によって保険金にかかる税金が異なります。そのため、受取人によって最終的に手元に残る保険金の額は大きく変わってくる可能性もあります。
以下は、被保険者、保険契約者、保険金受取人の関係ごとの税金の種類をまとめた表です。
保険契約者 (保険料の負担者) |
被保険者 (保険の対象者) |
保険金受取人 | 税金の種類 | |
---|---|---|---|---|
1 | A | B | A | 所得税 |
2 | A | A | B | 相続税 |
3 | A | B | C | 贈与税 |
1のケース:保険契約者と保険金受取人が同一人物(表の1のA)で被保険者(表の1のB)が別の場合は、所得税が課税されます。
例えば、保険契約者と保険金受取人が妻、被保険者が夫という場合が想定できます。そして被保険者の夫が亡くなった場合、保険料を支払った妻本人が保険金を受け取っているため、このときの保険金は一時所得にあたり所得税となるのです。
2のケース:被保険者と保険契約者が同一人物(表の2のA)で保険金受取人(表の2のB)が別の場合は相続税が課税されます。
例えば、被保険者と保険契約者が夫、保険金受取人が妻あるいは子どもとなり、夫が自分の死後に遺族が生活に困らないように加入するケースが挙げられるでしょう。この場合の死亡保険金は相続財産となり、相続税となるのです。
3のケース:被保険者、保険契約者、保険金受取人のすべてが別人物(表の3のA、 B、C)の場合は、贈与税が課税されます。
例えば、保険契約者が夫、被保険者が妻、保険金受取人が子どもというケースです。この場合の死亡保険金は贈与とみなされ、贈与税となるのです。
すべてのケースにおいて、それぞれ一定の控除を受けることができますが、最も控除額が大きく税制上有利なのは相続税でしょう。
これらの税制まで踏まえたうえで、自分たちの加入目的に一番適した受け取り方を検討しましょう。
まとめ
終身保険の特徴や活用例、解約時の注意点などについて解説してきました。貯蓄性があるという特徴から活用方法が多岐にわたる終身保険ですが、途中で解約すると保障がなくなるだけでなく、元本割れのリスクもともないます。そのため、加入目的を明確にしておくことが重要です。 あらためて、終身保険の特徴を以下にまとめました。
- 生涯の保障を持ち続けることができ、保険料は一定
- 定年後に保険料を支払わずに済む設定も可能
- 相続対策としても有効なほか、老後資金や教育資金などに備えることが可能
- 保険金の受取人によってかかる税金の種類が異なる
注意点や税制面もしっかり踏まえたうえで、終身保険を上手に活用していきましょう。