年末調整を正しくできていますか?保険料控除についてきちんと知っておきましょう

年末調整を正しくできていますか?保険料控除についてきちんと知っておきましょう

突然ですが問題です。
下記のクイズにぱっと答えられますか?


もしすぐに答えられなかった場合、年末調整を正しくできていないかもしれません。 この記事を読めばクイズの答えもわかるようになるため、是非読んでみてください。

年末調整でお金が返ってくるって知ってた?

会社員は、毎月の給与から税金が天引きされています。年末調整は、年末に正しい所得額や控除額を申告して、正しい税額に調整する手続きで、税金の一部が払い戻されて還付金を受け取れる可能性があります。


年末調整では、扶養家族が増減した人も申告しますが、そのほかにも、「生命保険料控除」「地震保険料控除」等の保険料控除があります。


この記事では特に「生命保険料控除」についてピックアップして解説していきます。

生命保険料はどれくらい控除されるの?

10月頃にJAや生命保険会社から郵送される「共済掛金払込証明書」や「生命保険料控除証明書」を用意しましょう。これは、共済掛金や保険料を払ったことを証明する書類で、年間の払込金額、控除の種類、旧契約か新契約かも書かれています。もしも紛失したら、JAや保険会社に連絡をすると再発行してもらえます。


生命保険料控除は、共済・保険の契約時期によって「新契約」と「旧契約」に分かれています。それぞれ計算式が異なります。

新契約と旧契約の区分

実際に計算してみよう

新契約の場合

新契約では、下記①~③の3枠が控除対象となります。 住民税は1枠当たり最大2.8万円が適用限度額ですが、3枠合計の適用限度額は7万円です。


新契約:①一般生命保険料控除 ②介護医療保険料控除 ③個人年金保険料控除

1枠当たり 3枠合計
所得税 最大4万円 最大12万円
住民税 最大2.8万円 最大7万円
1枠当たり 3枠合計
所得税 最大4万円 最大12万円
住民税 最大2.8万円 最大7万円

例えば、一般生命保険料控除の対象となる保険に、年間8万円以上を支払っている場合、所得から4万円が差し引けます。8万円未満の場合は、その金額に応じた計算式で計算します。また、8万円を超える共済掛金・保険料を払っても、控除額は増えません。

新契約で3枠活用した控除

旧契約の場合

旧契約では、下記①②の2枠が控除対象となります。 所得税、住民税のどちらも、1枠当たりの適用限度額の2枠分である10万円、7万円が2枠とも活用した際の適用限度額です。


旧契約:①一般生命保険料控除 ②個人年金保険料控除

1枠当たり 2枠合計
所得税 最大5万円 最大10万円
住民税 最大3.5万円 最大7万円
1枠当たり 2枠合計
所得税 最大5万円 最大10万円
住民税 最大3.5万円 最大7万円

旧契約では、1枠につき年間10万円以上の保険料を支払っている場合、最大5万円を所得から差し引けます。

旧契約で2枠活用した控除

生命保険料控除を正しく理解しよう!

年末調整で生命保険料控除の手続きをすると、支払った共済掛金・保険料に応じて所得控除が受けられます。新契約の場合、その年の所得から最大で12万円が控除されるほか、翌年の住民税の計算時には最大で7万円が所得から控除されます。忘れずに手続きしましょう。


また、冒頭のクイズの答えは見つかりましたか? 下記に答えを掲載しているので、最後に確認してみてください。

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