学資保険の受取人は誰?受取人ごとに変わる税金についても解説

学資保険の受取人は誰?受取人ごとに変わる税金についても解説

学資保険に入るときには、契約者、被保険者以外に受取人を指定しなければなりません。このとき、誰を受取人にするかで税金に違いが出てくるので注意しましょう。学資保険の契約者と受取人が同じ場合には所得税・住民税の課税対象になりますが、実際に税金がかかるケースはまれです。一方、契約者と受取人が別人の場合には贈与税の課税対象になり、110万円を超える金額を一括で受け取れば税金の負担が発生します。


ここでは、学資保険の受取人の違いにより発生する、異なる税金の種類や計算方法などについて見ていきましょう。


本内容は、令和4年8月の制度等にもとづき、記載しています。

本記事に記載の内容・条件は保険会社によって異なる場合がございます。詳しくは保険・共済各社・各団体へお問い合わせください。


この記事を読むと分かること

  • 学資保険の仕組み
  • 学資保険の契約の流れ
  • 学資保険の最適な受取人

学資保険の仕組み

学資保険とは、親が子どもの教育資金を準備するために利用する貯蓄型の生命保険です。学資保険の契約をした親は、契約で決まった保険料を毎月支払い、満期時に保険金を受け取ります。受け取った保険金は、子どもの進学費用など教育資金に充てることができるため、子どもの教育資金に特化した保険といえるでしょう。

一方で、子どもの教育資金については、積立型の預貯金を利用して準備する方も多いでしょう。

では、学資保険と預貯金とでは、なにが異なるのでしょう。 両者で異なる1つのケースは、契約者が死亡・高度障害などになった場合に保障されるという点です。保険料の支払期間中に親に万一のことがあった場合、学資保険では残りの保険料が免除される仕組みになっています。契約者(両親などの保護者)の不測の事態に備えながら教育資金を確実に準備できるのが学資保険のメリットなのです。

学資保険について、ご興味のある方は以下の関連記事をぜひご覧ください。

関連:学資保険のことちゃんと知ってる?利用するメリットや注意点、選び方のポイントを徹底解説!

学資保険の契約に必要な人物

学資保険の契約における登場人物は、契約者、被保険者、受取人の3者です。3者が別人とは限らず、契約者と受取人は同じであることが多くなっています。それぞれの当事者の意味や役割を知っておきましょう。

契約者

契約者とは保険会社と契約を結ぶ方で、保険料を払う方です。父親と母親のどちらでも契約者になれます。学資保険も生命保険の一種なので、健康状態に問題がある方は契約者になれない点には注意しましょう。その他細かな条件は保険会社によって異なりますが、条件を満たしていれば祖父母などが契約者になれる場合もあります。

被保険者

被保険者とは保険の対象となる方で、学資保険の場合には子どもです。満期保険金は、被保険者である子どもが一定の年齢に達したときに支払われます。

受取人

満期時に保険金を受け取る方です。受取人は契約者と同一であるのが一般的ですが、受取人を配偶者や子どもにすることもできます。

お子さま・お孫さまの教育資金の備えと万一の保障

ご加入いただける年齢:0歳〜12歳

受取人によってかかる税金の種類が異なる

学資保険では、保険料を保険会社に支払い、保険金を保険会社から受け取ります。預貯金と違い他者からお金を受け取ることになるため、受け取ったお金に所得税や贈与税がかかります。かかる税金の種類は、契約者と受取人が同じか否かで変わります。

それぞれのパターンについて詳しく見ていきましょう。

契約者と受取人が同様の場合

契約者と受取人が同じ方である場合、保険金は受け取った方の所得となり、所得税・住民税がかかります。所得税・住民税を計算するときには、所得の種類によって扱いが変わります。学資保険の保険金が該当する所得の種類は、受け取り方法によって「一時所得」か「雑所得」のどちらかになるため、受け取る方法は非常に重要なのです。

それぞれ、以下で詳しくまとめています。

一時所得

学資保険の保険金を一括払いで受け取った場合には、受取人の一時所得となります。懸賞の賞金や競馬の払戻金なども一時所得に該当するため、同じ年に受け取った一時所得を合計して所得税や住民税を計算します。

一時所得については、受け取った金額にそのまま課税されるわけではありません。課税対象となる一時所得は、次の計算式で算出します。

一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)

保険金の場合、「収入を得るために支出した金額」は、満期までに支払った保険料の総額とイコールの関係です。さらに、一時所得では50万円を控除できるルールがあるので、保険金が保険料総額を50万円を上回らない限り、所得税や住民税の負担は増えません。



    つまり今回の場合、
  • 支払った保険料は総収入金額から差し引ける

  • 50万円控除のルールがあるため、保険金(受取金額)ー保険料総額(支払金額)=50万円以下の場合、所得税・住民税の負担は増えない ということになります。


このルールを理解したうえで、例をもとに一時所得を計算してみましょう。

<計算例>
満期保険金200万円、保険料総額180万円で他に一時所得に該当するものがない場合、

一時所得=200万円-180万円-特別控除額(50万円)=0円

となり、一時所得への課税はありません。

雑所得

一括ではなく、年金形式で毎年受け取るタイプの学資保険の場合には、受け取った保険金は雑所得となります。雑所得には、他にも公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金など)、副業による収入などが該当します。公的年金以外の雑所得は、必要経費を差し引いたものが課税対象となります。

まず、以下が雑所得の計算方法になります。

<雑所得の計算式>
雑所得=収入金額-必要経費

保険金はあくまで所得として扱われるため、収入金額=保険金となります。

また、必要経費の算出方法は以下のとおりです。

<必要経費の計算式>

必要経費=年金年額×払込保険料の合計額/総支給見込額

雑所得と必要経費の計算方法を理解できたところで、例をもとに計算してみましょう。



<計算例>
例えば、年金年額が50万円、払込保険料の合計額が190万円、総支給額見込額が200万円の場合、必要経費は次のとおり47万5,000円です。

必要経費=50万円×190万円/200万円=47万5,000円

他に雑所得がない場合には、雑所得は次のとおり2万5,000円となります。

雑所得=50万円-47万5,000円=2万5,000円

※「雑所得が20万円を超える会社員やアルバイト・パートなど」は確定申告が必要です。
※「個人事業主やフリーランスなど」は雑所得に関わらず確定申告が必要です。

契約者と受取人が異なる場合

「契約者が父親で受取人が子ども」「契約者が祖父で受取人が母親」など、学資保険の契約者と受取人を別々にすることもできます。契約者と受取人が異なる場合、保険料を払った方と保険金を受け取る方が別です。この場合、契約者から受取人に金銭を贈与したことと同様の扱いになり、受取人に贈与税が課されます。

<贈与税の課税価格>
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金額から、基礎控除の110万円を差し引いた金額をもとに計算します。

贈与税の課税価格=贈与を受けた財産額-110万円

つまり年間に贈与を受けた金額の合計が110万円以下の場合には、贈与税はかかりません。

<贈与税の税率>
贈与税は、基礎控除後の課税価格に税率をかけて計算します。税率は、贈与を受けた相手との関係によって、「一般税率(一般贈与財産)」と「特例税率(特例贈与財産)」に分かれます。

少し複雑ですが、贈与税額は以下の1、2の速算表を使い、次の計算式で算出できます。 贈与税額=課税価格×税率-控除額

1.一般税率
兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から未成年の子へ贈与などに適用されます。



基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円


2.特例税率
直系尊属(父母、祖父母など)から18歳以上の直系卑属(子や孫など。2021年3月31日までの贈与については20歳以上)の贈与に適用されます。



基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

「贈与税額を求める式」と「速算表」を使って、実際に贈与税額を計算してみましょう。



<計算例>
例えば、


  • 契約者が祖父
  • 受取人が子ども(18歳以上)
  • 受け取った満期保険金の金額が300万円


と仮定します。 子どもが他に贈与を受けた財産がない場合には、贈与税の課税価格は次のとおりです。

贈与税の課税価格=300万円-110万円=190万円

この例の場合祖父からの贈与のため、特例税率が適用されます。上記2の速算表に当てはめると、

190万円(基礎控除後の課税価格)×10%(税率)-0円(控除額)=19万円

となり、子どもに19万円の贈与税が発生するのです。

学資保険の受取人は誰がよい?

学資保険に入るときには、受取人を契約者と同じにしておくのがおすすめです。契約者と受取人が同一の場合には、所得税の課税対象になります。ただし、上述のように50万円の控除額ルールなどがあるため、実際に税金が発生することはあまりありません。

反対に契約者と受取人を別にすると、贈与税の課税対象になります。贈与税は満期保険金が110万円を超えると発生し、税率も高くなっています。契約者と受取人を別にしたい場合には、満期保険金を110万円以下に設定しておくと、贈与税が発生する心配がなくなり安心でしょう。

学資保険の受取人変更が必要な場合

学資保険の契約者と受取人が同様の場合、契約者(受取人)が死亡した際に契約者や受取人が「後継保険契約者」として指定されている方に変更されることがあります。後継保険契約者とは、保険契約に関わるすべての権利・義務を引き継ぐ方です。

ただし、学資保険では契約者の死亡により保険料の払込は免除されるルールがあります。そのケースの場合には、後継保険契約者は保険料を支払う必要はないので安心してください。後継保険契約者の役割は、保険金の請求や受け取りなどの手続きをおこなうことです。後継保険契約者ではなく、「指定代理請求人」として指定されているケースもあるため、しっかり確認しましょう。

学資保険の契約時には、被保険者の3親等以内の親族から、後継保険契約者を指定できます。もしもの場合にスムーズに手続きができるよう、もう一人の親や祖父母、叔父(伯父)、叔母(伯母)などを指定しておくと安心です。

学資保険の受取人は加入前にしっかり検討しよう

学資保険を契約するときには、受取人を指定する必要があります。また、受取人を誰にするかによって税金が変わります。 契約者と受取人が同一の場合、所得税の課税対象ですが、実際に税金が発生することはほとんどありません。契約者と受取人が別の場合には、贈与税の負担が発生する可能性があるので注意しましょう。 せっかく受け取った学資金を税金で減らさないように、契約時によく考えて受取人を指定してください。


参考:
国税庁
https://www.nta.go.jp/

お子さま・お孫さまの教育資金の備えと万一の保障

ご加入いただける年齢:0歳〜12歳

この記事をシェアする
↑

CLOSE