【2026年8月改定】高額療養費制度の変更で自己負担額が増えるかも!? 確認しておきたい「医療費」の備え
“病気”に関するねだんのこと
2026.08.31
病気やけがで入院したり、手術を受けたりすると、医療費が高額になることがあります。そんなとき、自己負担を一定額までに抑えられるのが「高額療養費制度」です。
しかし、2026年8月からは自己負担限度額が見直され、一部の人は自己負担額が増える可能性があります。制度の基本的な仕組みや制度改定のポイント、自己負担額がどのように変わるのかなどについてわかりやすく解説します。
本内容は、2026年8月時点の制度等に基づき記載しています(2026年8月~2027年7月までの期間の自己負担限度額であり、その後の金額については別に定められます)。制度の適用条件や優遇内容は、各健康保険組合等により異なる場合があります。最新の情報や詳細については、厚生労働省ホームページを参照または関係機関へご確認ください。
見出し
高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、公的医療保険制度の中で、高額な医療費による経済的な負担を軽減するための制度です。1ヵ月(毎月1日から末日まで)の、同一医療機関での医療費の自己負担が「自己負担限度額」を超えた場合は、その限度額までの支払いとなります(マイナ保険証利用時)。
「自己負担限度額」は、1ヵ月に支払う医療費の上限のことです。
この限度額は一律ではなく、その人の「年齢」と「年収」によって決まります。年収が高い人ほど負担は重く設定され、低い人には負担が軽くなるよう設定されています。
また、長期の治療で高額な医療費が続く人のために、「多数回該当」という負担軽減の仕組みがあります。過去12ヵ月以内に自己負担限度額に達した月が3回あると、4回目以降は医療費の自己負担上限額はさらに下がります。長期にわたって治療を続ける人にも配慮された制度ともいえます。
自分はいくら増えるのか?自己負担限度額(早見表)
それでは改定前後で、どの程度自己負担限度額が引き上げられたのかを見ていきましょう。
【健康保険・70歳未満・医療費100万円の場合】
●改定前(〜2026年7月まで)
| 区分 | 年収の目安 | 改定前の計算式 | 月単位の上限額 |
|---|---|---|---|
| ア | 約1,160万円〜 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 254,180円 |
| イ | 約770万円〜約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 171,820円 |
| ウ | 約370万円〜約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 87,430円 |
| エ | 〜約370万円 | 57,600円(定額) | 57,600円 |
| オ | 住民税非課税 | 35,400円(定額) | 35,400円 |
●改定後(2026年8月〜2027年7月まで)
| 区分 | 年収の目安 | 改定後の計算式 | 月単位の上限額 | 増加額 |
|---|---|---|---|---|
| ア | 約1,160万円〜 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 271,290円 | 17,110円 |
| イ | 約770万円〜約1,160万円 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 183,130円 | 11,310円 |
| ウ | 約370万円〜約770万円 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 92,940円 | 5,510円 |
| エ | 〜約370万円 | 61,500円(定額) | 61,500円 | 3,900円 |
| オ | 住民税非課税 | 36,900円(定額) | 36,900円 | 1,500円 |
上表のとおり、年収の高い人ほど上限額の引き上げ幅が大きくなっています。 ただし、これは1ヵ月あたりの自己負担限度額の比較です。長期間にわたって高額な治療を受ける人については「多数回該当」や後述する「年間上限」によって、負担が軽減される場合があります。まずは、自分がどの所得区分に該当するのかを確認しておくことが大切です。
2026年8月の改定ポイント
(1)年間上限が新設
今回の改定では、長期にわたって治療を受ける人への配慮として、新たに「年間上限」という仕組みが設けられました。
高額療養費制度には、先述のように「多数回該当」という仕組みがあります。しかし、これまでも、医療費が高額療養費の限度額に届かず、多数回該当が適用されない人がいました。
そこで導入されたのが「年間上限」です。これは、1ヵ月ごとの負担に加えて、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の「自己負担額の合計」にも上限を設ける仕組みで、年間の自己負担額がこの上限額を超えた場合には、超過した医療費が戻ってきます。
このように多数回該当は「月ごとの負担」を軽くする制度であるのに対して、年間上限は「1年間を通じた負担」を軽くする仕組みといえます。
(2)自己負担限度額が段階的に引き上げ
自己負担限度額が見直された理由は、医療費の増加があります。高齢化が進んでいることや、高額な新薬、先進的な治療法の普及などにより、医療費は年々増加しています。
厚生労働省のデータでは、令和5年度の国民医療費は48兆915億円でした。国民一人当たりに換算すると、年間で38万6,700円の医療費を使っていることになります。こうした状況の中、公的医療保険制度を将来にわたって維持していくためにも、自己負担限度額が見直されました。
さらに、2027年8月からは所得区分がより細かく分けられ、それぞれの所得水準に応じた自己負担限度額へ再度見直される予定です。
よくある質問
Q1.高額療養費制度の対象外になる費用は?
A.以下の費用は、高額療養費の対象外です。
- 希望して個室などに入ったときの「差額ベッド代」
- 入院中の「食事代」の標準負担額(1食あたり550円)
- 厚生労働大臣が指定する「先進医療の技術料」
- 美容整形などの「自由診療」
- 病院へ通うための「通院交通費・衣服代」など
医療費以外にもさまざまな支出がかかるため、これらを含めたトータルの予算を見ておくことが大切です。
Q2.高額療養費制度があれば、医療共済や医療保険は必要ありませんか?
A.高額療養費制度で、医療費の自己負担は大きく軽減されますが、それだけですべての費用に備えられるわけではありません。基本的に、公的医療保険の対象にならない費用は高額療養費の対象になりません。また、入院が長引いた場合の生活費補填、働けなくなった期間の収入減などを考える必要もあるでしょう。自身の収入や貯蓄だけではいざというときの経済的な不安を感じるのであれば、医療共済や医療保険などによる備えを考えることも大切です。
まとめ
高額療養費制度は、高額な医療費がかかったときに自己負担を一定額までに抑えてくれる制度です。2026年8月からは自己負担限度額が見直され、一部の人は自己負担の上限額が増える可能性があります。一方で、長期間治療を受ける人への配慮として年間上限が新設されるなど、負担を軽減する仕組みも設けられています。
まずは制度の内容を正しく理解し、そのうえで貯蓄や医療共済、医療保険なども含め、自分に合った備え方を検討することが大切です。
参考・出典元:
厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/001726232.pdf
協会けんぽ「高額療養費制度が見直されます」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/public_relations/009/002/index.html
公的保険アドバイザー協会「高額療養費制度はどう変わる?」
https://siaa.or.jp/column/181
厚生労働省「令和5(2023)年度国民医療費の概況 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/23/dl/R05kekka.pdf
東京都保健医療局「入院時食事療養費・入院時生活療養費」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/kokuho/aramashi/kyuufu/kyuufu04

















