「もし働けなくなったら?」知っておきたい退職・休職の手続き

「もし働けなくなったら?」知っておきたい退職・休職の手続き

「会社を辞めたい」「もう働けないかもしれない」。そんな気持ちになる瞬間は、誰にでもあるものです。ケガや病気、心の不調のほかにも、結婚・出産といったライフイベントで仕事を離れるケースはあります。最近では、退職代行や退職サポートなど「スムーズに辞めるため」のサービスも増えました。状況によっては、「退職」ではなく「休職」という選択肢もあります。事前に手続きや公的制度、自分ができる「備え」を知っておくことで、いざというときの不安も軽減できるはずです。ここでは、「働けない」と感じたときにどうしたらいいのか?「制度」や「備え」について詳しく解説しています。
本内容は、令和8年3月時点の制度等に基づき、記載しています。各種制度の適用条件や優遇内容は、改正や自治体ごとの取り扱いにより異なる場合があります。最新の情報や詳細については、所管行政庁や関係機関へご確認ください。



「自分だけ?」と心配しないで。働けなくなることは珍しくない

毎日元気で仕事をしている人でも、病気やケガ、心の不調などをきっかけに働けなくなることがあります。厚生労働省の調査を見ると、仕事や職業生活のなかで強い不安や悩み、ストレスを感じている人は68.3%(※1)と、約7割近くの人が何かしらの悩みや不安を抱えているそうです。


※1:厚生労働省「令和6年 労働安全衛生調査(実態調査)


退職を決意する理由について、厚生労働省の調査では「労働時間や休日など労働条件の問題」「職場の人間関係」「収入面の不満」などが多く挙げられています。また、子育て世帯では保育所の不足などから、夫婦のどちらかが仕事をセーブしないと生活が難しいケースもあります。


離職理由グラフ

参考:厚生労働省「令和6年雇用動向調査結果の概要」


現代では大学を卒業し、就職してから3年以内に離職する人の割合も30%を超えており、退職が特別なことではないことがわかります。働き方や価値観の多様化が進み、「無理を続けるよりも一度立ち止まる」「環境を変えて再スタートする」といった考え方も広がっています。退職をライフイベントの1つと捉えて、自分にとってより良い選択ができるよう備えることも大切です。


新卒の就職後3年以内離職率

参考:厚生労働省「令和6年 新規学卒就職者(令和3年3月卒業者)の離職状況(大卒)」


退職代行の利用はあり?再就職への影響はない?

近年、とくに若年層では、「退職代行」や「退職サポート」といったサービスを利用する人が増えました。
専門業者が会社への連絡や手続きを代行、もしくはサポートしてくれるサービスですが、企業によっては退職後に必要な手続きも手厚く教えてくれます。退職の負担を軽減できるメリットがある反面、利用する際はサービス内容や法的な範囲を確認しておくことが大切です。


「退職代行を利用したら、次の就職に影響してしまうのでは?」と不安を持つひともいるかもしれません。過去には、中途採用の際に前職の「勤務状況」を調査する企業もありました。しかし、2005年の個人情報保護法の施行以降は、本人の同意なく個人情報を提供してはならないと定められたため、退職の仕方について詳細に調査されることは無いと考えるのが自然です。


「退職」に向けた手続きを知る

退職を決めたときの手続きを把握しておきましょう。一般的には、次のような流れで進みます。


退職前後の手続き

退職前の主な手続き

退職を決めたら、上司や人事担当者に意思を伝え、退職日や最終出社日を決めます。有給休暇の消化や業務の引き継ぎスケジュールを整理しておくと、トラブル防止につながります。あわせて、退職後に必要となる離職票や源泉徴収票、雇用保険被保険者証などの受取方法も確認しておきましょう。


退職後の主な手続き

退職後は、健康保険や年金の切替えが必要です。健康保険は、国民健康保険、任意継続被保険者(最長2年間会社員時代の健康保険に個人で加入できる制度)、家族の健康保険の扶養に入るなど、自身の状況に合った制度を選びます。切替え前に医療機関を受診すると医療費が一時的に全額自己負担になるため、早めの手続きが安心です。
年金は厚生年金から国民年金に切り替えます。転職先が決まっていても、入社までに空白期間がある場合は国民年金の手続きが必要です。収入がなく保険料の支払いが難しい場合は、保険料の免除制度の利用も検討しましょう。


税金については、所得税は年末調整を受けられない場合には、還付を受けるための確定申告が必要になります。住民税は前年の所得を基に課されているため、退職後も納付が必要です。退職時期によって、会社が一括徴収する場合と、後日納付書で支払う場合があります。
就職先が決まっていない場合は、ハローワークで失業保険(雇用保険の基本手当)の申請をします。申請後すぐに受給できるわけではなく、7日間の待期期間と退職理由による給付制限が付きます。


退職だけじゃない「休職」という選択肢

「会社を辞めたい」と思ったときに、もう一つの選択肢として知っておきたいのが「休職」です。自分の 休職は、会社に在籍したまま一定期間仕事を離れ、心身の回復に専念できる制度です。「もう限界かもしれない」と感じたとき、いきなり辞めるのではなく、「まず休む」という選択肢があることを知っておくだけでも、心の負担は軽くなります。


会社の就業規則によっても異なりますが、休職中は一般的に給与の支給はありません。ただし、条件によっては、健康保険の制度である「傷病手当金」が支給される場合があります。これは、病気やケガで働けない状態が続いたときに、直近1年間の月額給与のおおむね約3分の2相当額が、最長1年6か月支給される制度で、医師や会社の証明が必要になります。


働けなくなったときのお金とキャリア

働けなくなり、収入減になったとしても、家賃や住宅ローン、食費、通信費などの生活費の負担は続きます。収入がないだけに、想像以上に、出ていくお金が多いと感じることもあるでしょう。 病気やケガで働けない場合、傷病手当金などの公的なサポートもありますが、支給期間には限りがあります。療養が長引いたり、すぐに元のペースで働けなかったりなど、今後の働き方に影響が出ることも考えておかなければなりません。


療養が長引く病気はさまざまですが、その一つに、「がん」があります。
そこで安心して療養するために検討したいのがJA共済の「がん共済」です。


「がん共済」の特徴は以下の3つです。


がん共済

(※1)診断保障ありの契約の場合
(※2)がん診断時共済掛金払込免除特則を付加した場合
※この共済において対象となる「がん」は、悪性新生物(上皮内新生物を含む)および脳腫瘍です。
※がんに関する責任(保障)の開始は、ご契約日からその日を含めて91日目からとなります。これより前に被共済者ががんと診断確定された場合には、共済金のお支払いおよびがん診断付共済掛金払込免除特則による共済掛金の払込免除はいたしません。ただし、所定の後遺障害等の状態による共済掛金の払込免除についてはご契約日から保障いたします。
※入院および公的医療保険制度に基づく所定のがん治療を保障します。
※この共済には、死亡時における保障はありません。


経済的備えの面から、選択肢の一つとして、検討をしてみてはいかがでしょうか。


知っておくだけで、選択肢は増える

働けなくなるリスクは、誰にでも起こり得る身近な出来事です。退職や休職、必要な手続きを知っておくだけで、いざというときの不安が和らぐのではないでしょうか。早い段階から公的制度やお金の「備え」について考えておくことも、将来の安心と、自分らしい働き方の選択肢を広げる第一歩になるはずです。


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参考・出典元:
厚生労働省「令和6年 雇用動向調査結果の概要」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/25-2/index.html

厚生労働省「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r05-46-50.html

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