失業保険の申請に必要な書類と具体的な手続きについて

失業保険の申請に必要な書類と具体的な手続きについて

失業保険は、失業中も安心して仕事を探せるように雇用保険から支給される手当です。会社を退職して次の仕事が見つかっていない場合、失業保険をもらえる可能性があります。退職する会社で雇用保険に加入していたなら、失業保険の手続きをしましょう。


本記事では、失業保険の申請手続きや必要書類について説明します。手続きの全体的な流れを知っておき、スムーズに失業保険がもらえるようにしましょう。


本内容は、令和5年7月の制度等に基づき、記載しています。

本記事に記載の内容・条件は保険会社によって異なる場合がございます。詳しくは保険・共済各社・各団体へお問い合わせください。


失業保険の受給に必要な書類

失業保険を受給するには、定められた書類をハローワークに提出しなければなりません。失業保険の受給に必要な書類を一つ一つ確認していきましょう。

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入していることを証明する書類です。できれば会社を退職する前に、手元に雇用保険被保険者証があるかを確認しておきましょう。


会社に入社した際には、会社で雇用保険の加入手続きをおこなっているはずです。雇用保険被保険者証は、加入手続き完了後にハローワークから発行されるため、入社時に会社を通して受け取っている可能性があります。


雇用保険被保険者証は、会社で保管しているケースも珍しくありません。受け取っていない場合には、会社に確認してみましょう。


なお、雇用保険加入には、次のような条件があります。


  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が31日以上
  • 失業保険は、雇用保険に加入していた方が失業した際にもらえるものです。上記の条件を満たしておらず、雇用保険に加入していなかった場合には、そもそも失業保険を受給できません。

    雇用保険被保険者離職票

    雇用保険被保険者離職票は、離職票と呼ばれ、離職したことを証明する公的文書です。退職後から再就職などをするまでの期間に失業給付の受給手続きをハローワークでおこなうために必要な書類になります。


    離職票の準備には、以下のようなステップが必要です。

    1. STEP
      01

      雇用保険の資格喪失手続きをおこなう

      従業員が会社を退職するときには、会社がハローワークで雇用保険の資格喪失手続きをおこないます。離職票は、会社が雇用保険の資格喪失手続きをした際に、ハローワークから発行されます。雇用保険の資格喪失手続きをおこなうときには、会社はハローワークに資格喪失届と離職証明書を提出します。

    2. STEP
      02

      離職票が届く

      手続きが完了すると、ハローワークから会社宛に離職票が届きます。失業保険をもらうには、この離職票を会社から受け取る必要があります。離職票は退職後10日〜2週間程度で会社から郵送されてくるのが一般的です。退職後日数が経過しても離職票が届かない場合には、会社に問い合わせしてみましょう。

    なお、離職票には次の2種類があり、失業保険の受給手続きには両方が必要です。


    【離職票-1】


    個人番号(マイナンバー)や振込先金融機関の口座番号などを記入するものです。


    【離職票-2】


    離職理由や離職前の賃金支払状況が記載されているものです。

    個人番号確認書類

    離職票にはマイナンバーを記入する欄があります。失業保険の申請をする際には、マイナンバーを確認できる書類も必要です。次のいずれかの書類を持参して提示します。

    • 個人番号確認書類
    • マイナンバーカード
    • 通知カード
    • マイナンバーが記載された住民票(または住民票記載事項証明書)

    マイナンバーカード以外を提示する場合には、別途身元(実在)確認書類として、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなどのうちいずれか1種類を持参する必要があります。


    なお、個人番号確認書類を持参できない場合には、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、印鑑登録証明書などのうち2種類の書類を提示しなければなりません。

    最近の写真

    受給資格者証に貼付するため、最近の顔写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)が必要です。ただし、個人番号確認書類としてマイナンバーカードを提示した場合には、写真を提出する必要はありません。

    本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

    失業保険を振込してもらう預金口座の通帳またはキャッシュカードを持参します。なお、一部のネット銀行などは振込口座に指定できないことがありますので注意しましょう。

    失業保険の申請手続き(手続き、開館時間、所要時間)

    失業保険をもらうには、会社を退職したあとにハローワークへ行って、申請手続きをする必要があります。退職後、どのような流れで手続きを進めたらよいのかを確認しておきましょう。

    勤務先で離職手続きを進める

    会社を退職するときには、雇用保険のほか、健康保険や厚生年金、税金などの手続きも必要になります。退職が決まったら、会社で離職手続きを進めてもらいましょう。主な離職手続きは、次のとおりです。


  • 雇用保険
  • 会社からハローワークに、雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を提出してもらいます。ハローワークから離職票が発行されたら、会社を経由して受け取ります。


  • 健康保険
  • 加入していた会社の健康保険については、被保険者資格を喪失することになります。そのため、他の公的医療保険への切り替えや、配偶者の扶養に入る手続きをしなければなりません。なお、退職後2年間は会社の健康保険にそのまま継続して入ることも可能です(任意継続)。


  • 厚生年金
  • 厚生年金加入の会社員は、国民年金の第2号被保険者です。退職後すぐに会社員として就職するのでない場合には、被保険者種別変更手続きをしなければなりません。国民年金に入る場合には第1号に、配偶者の扶養に入る場合には第3号に変更します。


  • 税金
  • 会社員の住民税は、前年度の所得に基づき算出した税額を、今年度の給料から毎月天引きする仕組みになっています。退職の翌月以降の住民税は給料からの天引きができません。そのため、役所から住民税の納付書が届いたら、支払いをおこなう必要があります。


    所得税については、年末までに会社から源泉徴収票を受け取り、確定申告するか転職先の会社で年末調整を受けることになります。

    ハローワークで受給申請をする

    会社から離職票が届いたら、ハローワークへ行って失業保険の受給申請をします。なお、失業保険は、求職活動をおこなっているにも関わらず、失業状態が続いている場合にもらえるものです。そのため、初めてハローワークへ行くときには、求職申し込みの手続きをしなければなりません。


    ハローワークには管轄があります。月曜日から金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分の間に、自分の住所を管轄するハローワークに行って手続きしましょう。求職申し込みの手続きには時間がかかるため、16時頃までに窓口に出向いて受付してもらうのがおすすめです。


    ハローワークで失業保険の受給申請をすれば、その日のうちに受給資格が決定します。

    雇用保険受給者初回説明会に出席する

    指定された日時にハローワークで開催される雇用保険受給者初回説明会に出席します。初回説明会には、「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具を持参しましょう。


    初回説明会のときに、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されます。失業保険の給付を受けるには、そのあと4週間に1度設定される失業認定日にハローワークへ行き、失業認定を受けなければなりません。第1回失業認定日は初回説明会の際に通知されるので、忘れないように記録しておきましょう。

    失業認定〜指定口座への給付

    失業認定日が来たらハローワークへ行って、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出します。失業認定申告書には、認定対象期間の求職活動の状況を記入します。認定対象期間とは、前回の認定日(初回は受給資格決定日)から今回の認定日の前日までの期間です。


    失業保険の振込は、認定日に失業認定を受けたあとにおこなわれます。通常は、認定日のあと1週間以内に振込があります。


    ただし、自己都合の退職の場合、7日間の待期期間後に2ヵ月の給付制限があるため、第1回目の認定日後には支給がありません。会社都合の退職の場合には、第1回認定日後から支給を開始します。

    失業の認定について

    失業保険を受給するには、ハローワークに失業認定してもらう必要があります。どのような場合に失業認定されるのかを知っておきましょう。

    失業の定義

    失業とは、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにも関わらず職業に就けず、積極的に求職活動をおこなっている状態です。

    求職活動の内容

    失業認定を受けるには、認定対象期間に原則として2回以上求職活動をおこなっている実績が必要です。求職活動実績として認められるのは、次のような活動です。


    • 求人への応募
    • ハローワークがおこなっている職業相談・職業紹介の利用や講習・セミナーの受講
    • 許可・届出された民間職業紹介機関や労働者派遣機関がおこなっている職業相談・職業紹介の利用や求職に関わる講習・セミナーの受講
    • 公的機関が実施する職業相談などの利用や求職に関わる講習・セミナーの受講
    • 個別相談ができる企業説明会などの受講・参加
    • 再就職に役立つ各種国家試験や検定試験などの受験

    ハローワークやインターネットで求人情報を閲覧するだけでは、求職活動の実績として認められません。セミナーについては、ハローワークや公的機関が求職に関しておこなっているものなら認められますが、民間企業・団体がおこなっているものは認められないケースもあります。事前に求職実績となるかどうかを主催者に確認しておくとよいでしょう。

    不正行為とみなされる事項

    失業状態にあるか、求職活動をおこなっているかについては、正直に申告しなければなりません。本来、失業保険をもらえない状態であるにも関わらず、虚偽の申告などにより受給しようとした場合、不正受給となってしまいます。


    以下のような場合には、不正受給に該当するため、注意しましょう。


  • 求職活動実績について虚偽の申告をする
  • 実際には求職活動をしていないのに、虚偽の実績を申告書に記載することは、不正受給に該当します。求職活動の実績については、ハローワークが利用した機関などに事実確認をおこなうこともあります。不正受給にならないように虚偽の申告はやめましょう。


  • 就職や就労をしたのに申告しない
  • 失業保険を申請したあとも、待期期間を除き、アルバイトをすることは可能です。ただし、アルバイトをした場合には、失業認定申告書に記入して申告しなければなりません。申告を怠ると、不正受給とされてしまいます。なお、アルバイトの時間や日数によっては就職したものとみなされ、失業保険が受給できなくなることがあるので気を付けましょう。


  • 内職や手伝いをした事実や収入を隠す
  • 内職や手伝いで収入を得ている場合にも、申告が必要です。申告していなければ不正受給になる可能性があります。そのため内職や手伝いなどで収入を得た場合でもきちんと申告をしましょう。


    不正受給をした場合、支給は停止となり、不正受給した金額も返還しなければなりません。さらに、不正受給した金額の2倍の納付を命じられるため、もらった金額の3倍を払わないといけないことになります。いかなる場合も不正受給はしないようにしましょう。

    まとめ

    雇用保険は、失業のリスクに備える公的保障制度です。雇用保険に加入していれば、失業時に失業保険の給付が受けられるため、生活費の心配を減らしながら次の仕事を探すことができます。


    生活していくうえでは、失業のみならずさまざまなリスクがあります。そのため公的保障とともに気になる生活リスクに備えて、保険(共済)に加入して保障を用意しておくことをおすすめします。


    参考:
    厚生労働省 「求職者の皆さまへ」
    https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001280862.pdf

    マイナビ転職 「雇用保険被保険者証とは? いつ必要? 再発行についても解説【社労士監修】」
    https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/67/

    doda 「セミナー受講のみで求職活動実績になる?オンラインも対象となるのか詳しく解説【社労士監修】」
    https://doda.jp/event/kyusyoku-seminar.html

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