車の名義変更とは?手続きの流れと必要な書類・費用について

車の名義変更とは?手続きの流れと必要な書類・費用について

車を譲り受けたときや、中古車を購入したときに必要になる「名義変更」。


名前を聞いたことはあっても、実際に何をするのか知らない方も多いのではないのでしょうか。


今回は、車の名義変更とはどのような手続きなのか、手続きの流れと必要な書類や費用、注意すべきポイントについて解説します。


本内容は、令和4年8月の制度等にもとづき、記載しています。

本記事に記載の内容・条件は保険会社によって異なる場合がございます。詳しくは保険・共済各社・各団体へお問い合わせください。

この記事を読むと分かること

  • 車の名義変更とは
  • 車を名義変更する際の手続き
  • 車を名義変更する際の注意点

車の名義変更とは

名義変更とは、車を譲り受けたり、中古車を購入したりして所有者が変わったときに必要な手続きのことです。普通自動車(登録車)の名義変更は「移転登録」といいます。

販売店などで中古車を購入した経験があっても、名義変更をした覚えがない方もいるかもしれません。それは、販売店が代わりに手続きしてくれているためです。

しかし、家族や友人から車を譲り受けた場合や、インターネットオークションで車を購入した場合など、個人間で取引した場合は、自身で名義変更の手続きをおこなう必要があります。

名義変更の手続きの流れ

名義変更の手続きは、取得した車を主に使用する場所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局または検査登録事務所に必要書類を提出しておこないます。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会が手続きの窓口になります。

「使用の本拠の位置」とは、個人の場合、住所や居所など所有者(使用者と異なる場合は、使用者)が実際に居住している場所、法人の場合は事業所や営業所など活動実態のある場所を指します。

手続きの流れは以下のとおりです。



  1. 必要書類を準備
  2. 申請書と手数料納付書を入手(管轄の運輸支局・検査登録事務所または軽自動車検査協会の窓口※)
  3. 手数料相当額の印紙を購入(印紙販売窓口)
  4. 申請書を作成・提出
  5. 車検証の交付
  6. 自動車税の申告(自動車税事務所窓口)
  7. 旧ナンバープレートの返納(旧所有者と新所有者で管轄が変わる場合のみ)
  8. 新ナンバープレートの購入(旧所有者と新所有者で管轄が変わる場合のみ)


※申請書は 国土交通省のホームページ (普通自動車・ 第1号様式 )、または 軽自動車検査協会のホームページ (軽自動車・ 軽第1号様式 )からダウンロードできます。

普通自動車でナンバープレートが変更になる場合、手続き当日にナンバープレートの封印※をおこなうため、自動車の持ち込みが必要です(※車両後部のナンバープレートを固定するボルトにアルミ製のキャップを付ける作業)。軽自動車の場合、封印はおこなわれないため、ナンバープレートのみ取り外して持参しても構いません。

名義変更時の必要書類

名義変更に必要な書類は、自身で手続きする場合と販売店や代行業者に依頼する場合、対象が普通自動車の場合と軽自動車の場合で異なります。それぞれ確認しておきましょう。

自身で名義変更をする場合

まずは、自身で名義変更をする場合です。

普通自動車の名義変更

自身で普通自動車の名義変更をする際に必要な書類は以下のとおりです。新所有者と新使用者が異なる場合は必要書類が変わるため注意しましょう。

普通自動車の名義変更に必要な書類等(A)

必要書類 備考
申請書★ OCRシート第1号様式
新・旧所有者・使用者を記入し、新旧所有者の実印を押印
手数料納付書★ 自動車検査登録印紙を添付
自動車検査証(原本) 有効期限内のもの 旧所有者の住所・氏名は印鑑証明書と相違する場合は、変更を証明する書類(住民票、戸籍謄本・抄本など)が必要
印鑑証明書

(旧所有者、新所有者)
発行後3ヵ月以内のもの
譲渡証明書 新・旧所有者を記入し、旧所有者の実印を押印
印鑑 (旧所有者、新所有者) 印鑑証明書の印鑑(実印)
ナンバープレート 管轄地域が変わる場合のみ(自動車の持ち込みが必要)
自動車税申告書☆
必要書類 備考
申請書★ OCRシート第1号様式
新・旧所有者・使用者を記入し、新旧所有者の実印を押印
手数料納付書★ 自動車検査登録印紙を添付
自動車検査証(原本) 有効期限内のもの 旧所有者の住所・氏名は印鑑証明書と相違する場合は、変更を証明する書類(住民票、戸籍謄本・抄本など)が必要
印鑑証明書

(旧所有者、新所有者)
発行後3ヵ月以内のもの
譲渡証明書 新・旧所有者を記入し、旧所有者の実印を押印
印鑑 (旧所有者、新所有者) 印鑑証明書の印鑑(実印)
ナンバープレート 管轄地域が変わる場合のみ(自動車の持ち込みが必要)
自動車税申告書☆

★運輸支局の窓口で入手できます ☆税事務所の窓口で入手できます

新所有者と新使用者が同じ場合、上記(A)に加えて以下の書類が必要です。


  • 新「所有者」の自動車保管場所証明書(車庫証明)
    ※住所等を管轄する警察署の証明を受けたもので、発行後おおむね1ヵ月以内のもの
    ※使用の本拠の位置が変更になり、かつ自動車保管場所証明書適用地域に該当する場合のみ必要

新所有者と新使用者が異なる場合、上記(A)に加えて以下の書類が必要です。


  • 新「使用者」の住所を証する書面
    ※個人の場合、住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書
    ※法人の場合、登記簿謄本等で発行後3ヵ月以内のもの
  • 新「使用者」の自動車保管場所証明書(車庫証明)
    (住所等を管轄する警察署の証明を受けたもので、発行後おおむね1ヵ月以内のもの)
    ※使用の本拠の位置が変更になり、かつ自動車保管場所証明書適用地域に該当する場合のみ必要

軽自動車の名義変更

自身で軽自動車の名義変更をする際に必要な書類は以下のとおりです。

軽自動車の名義変更に必要な書類等(B)


必要書類 備考
申請書★ OCRシート軽第1号様式
新・旧所有者・使用者を記入
自動車検査証(原本) 有効期限内のもの
旧所有者の住所・氏名は印鑑登録証明書と相違する場合は、変更を証明する書類(住民票、戸籍謄本・抄本など)が必要
新使用者の住所を証する書面 新使用者または使用者の住所に変更がある場合のみ必要
<個人の場合>
以下のいずれか1点(発行後3ヵ月以内のもの)
・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑登録証明書

<法人の場合>
以下のいずれか1点(発行後3ヵ月以内のもの)
・商業登記簿謄本・抄本
・登記事項証明書
・印鑑登録証明書
ナンバープレート 管轄地域が変わる場合のみ(自動車の持ち込みは任意)
軽自動車税申告書☆
必要書類 備考
申請書★ OCRシート軽第1号様式
新・旧所有者・使用者を記入
自動車検査証(原本) 有効期限内のもの
旧所有者の住所・氏名は印鑑登録証明書と相違する場合は、変更を証明する書類(住民票、戸籍謄本・抄本など)が必要
新使用者の住所を証する書面 新使用者または使用者の住所に変更がある場合のみ必要
<個人の場合>
以下のいずれか1点(発行後3ヵ月以内のもの)
・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑登録証明書

<法人の場合>
以下のいずれか1点(発行後3ヵ月以内のもの)
・商業登記簿謄本・抄本
・登記事項証明書
・印鑑登録証明書
ナンバープレート 管轄地域が変わる場合のみ(自動車の持ち込みは任意)
軽自動車税申告書☆

★軽自動車検査協会の窓口で入手できます ☆税事務所の窓口で入手できます

普通自動車の名義変更で必要な譲渡証明書・自動車保管場所証明書(車庫証明)・印鑑は、軽自動車の名義変更では不要です。これまで申請書に必要だった認印の押印も、2021年1月に廃止されました。

名義変更に自動車保管場所証明書(車庫証明)は不要ですが、使用の本拠の位置によっては、手続き完了後に、警察署へ届出が必要な場合もあります(保管場所届出制度)。届出が必要な地域に該当するかは、警察署の窓口またはホームページでご確認ください。

販売店や代行業者に依頼をして名義変更する場合

販売店や行政書士などに依頼して名義変更の手続きをおこなう場合には、新・旧所有者の「委任状」(軽自動車の場合、「申請依頼書」)が必要です。委任状には新・旧所有者が実印を押印します(申請依頼書への押印は不要)。
「委任状」または「申請依頼書」のほか、以下の書類は自身で手続きをおこなう場合と同様に準備が必要です。

<普通自動車の場合>

  • 自動車検査証(原本、有効期限内)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
  • 新・旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明、発行後1ヵ月以内※)
  • ナンバープレート(管轄が変わる場合のみ)

※車庫証明の取得を代行してもらえるケースもあります。

<軽自動車の場合>
  • 自動車検査証(原本、有効期限内)
  • 新使用者の住所を証する書面(住民票、戸籍謄本・抄本など、発行後3ヵ月以内)
  • ナンバープレート(管轄が変わる場合のみ)

名義変更はいくらかかる?

名義変更にかかる費用は、普通自動車と軽自動車、自身で手続きをする場合と手続きを代行してもらう場合で変わります。手続きを代行してもらう場合、どこに依頼するか、車庫証明の取得まで依頼するかで報酬額は大きく変わるため注意しましょう。

普通自動車の名義変更にかかる費用

普通自動車の名義変更には、次のような費用がかかります。



項目 費用
自身で手続きする場合 登録手数料 (全国一律)500円
ナンバープレート交付手数料(A)※1 約1,500〜2,000円
自動車税(環境性能割)※2 取得価格の0〜3%
車庫証明取得費※3
(証明書交付手数料、標章交付手数料)
約2,500円
印鑑証明書交付手数料(1枚)※4 200〜400円
手続きを代行してもらう場合 代行手数料(名義変更手続き)※5 数千円〜1万5,000円程度
代行手数料(車庫証明取得)※6 数千円〜1万5,000円程度
項目 費用
自身で手続きする場合 登録手数料 (全国一律)500円
ナンバープレート交付手数料(A)※1 約1,500〜2,000円
自動車税(環境性能割)※2 取得価格の0〜3%
車庫証明取得費※3
(証明書交付手数料、標章交付手数料)
約2,500円
印鑑証明書交付手数料(1枚)※4 200〜400円
手続きを代行してもらう場合 代行手数料(名義変更手続き)※5 数千円〜1万5,000円程度
代行手数料(車庫証明取得)※6 数千円〜1万5,000円程度

※1:ナンバー変更をともなう場合のみ。2枚組の価格、都道府県により異なる
※2:税率は燃費性能に応じて決まる、取得価格が50万円以下であれば非課税
※3:都道府県により異なる
※4:市区町村、交付方法(窓口、郵送、コンビニ交付)により異なる
※5:依頼先、ナンバー変更・希望ナンバー申請・封印代行の有無などにより異なる
※6:依頼先、車庫証明を取得する地域によって異なる



自身で手続きする場合にかかる費用は、ナンバープレートの変更と車庫証明の取得が必要なケースで約5,000〜6,000円です(自動車税環境性能割を除く)。

これに「自動車税環境性能割」をあわせて納付します。自動車税環境性能割は、自動車取得税に代わって導入された税金です。その税率は取得する車の燃費性能に応じて決まり、燃費がよい車ほど税率が軽減されます(電気自動車や一定以上の燃費基準達成車の税率は0%、取得価格50万円以下の車は非課税)。

手続きを代行してもらう場合、費用の相場は1〜3万円です(自動車税環境性能割を除く)。

自身で手続きする場合の費用に加え、代行手数料として数千円から1万5,000円程度、車庫証明の取得まで依頼すると、さらに数千円から1万5,000円程度上乗せされます。代行手数料は、依頼先や依頼内容によって異なります。

軽自動車の名義変更にかかる費用

軽自動車の名義変更には、次のような費用がかかります。

項目 費用
自身で手続きする場合 申請手数料
(自動車検査証記載事項の変更)
0円
ナンバープレート交付手数料(A)※1 約1,500〜2,000円
自動車税(環境性能割)※2 取得価格の0〜2%
手続きを代行してもらう場合 代行手数料(名義変更手続き)※3 数千円〜1万5,000円程度
項目 費用
自身で手続きする場合 申請手数料
(自動車検査証記載事項の変更)
0円
ナンバープレート交付手数料(A)※1 約1,500〜2,000円
自動車税(環境性能割)※2 取得価格の0〜2%
手続きを代行してもらう場合 代行手数料(名義変更手続き)※3 数千円〜1万5,000円程度


※1:ナンバー変更をともなう場合のみ。2枚組の価格、都道府県により異なる
※2:税率は燃費性能に応じて決まる(燃費がよい車ほど税率は低い)、取得価格が50万円以下であれば非課税
※3:依頼先、ナンバー変更・希望ナンバー申請の有無などにより異なる



自身で手続きする場合にかかる費用は、ナンバープレートの変更をともなう場合のナンバープレート交付手数料(約1,500〜2,000円)のみです。
※別途、自動車税環境性能割(取得価格の0〜2%)

軽自動車の場合、申請手数料は無料、印鑑証明書や車庫証明も不要なので、普通自動車よりも手続きにかかる費用は安く済みます。

手続きを代行してもらう場合、自身で手続きする場合の費用に加え、数千円から1万5,000円程度の代行手数料がかかります。

名義変更しないとどうなる?

車を譲り受けた(所有者の変更があった)ときは、その日から15日以内に名義変更(移転登録)しなければならないと法律で定められています(道路運送車両法第十三条第一項)。名義変更をしなかった場合は、50万円以下の罰金が科されます(道路運送車両法第百九条第二項)。

このほかにも、さまざまなデメリットが生じます。

自動車税納付書が前所有者に届いてしまう

自動車税は毎年4月1日現在の所有者(名義人)に1年分の納税義務が生じるため、名義変更をしていないと前所有者に納付書が届いてしまいます。

自動車税(種別割)の納付は義務であり、車検に通るための条件でもあります。納付書が届かず自動車税を納付できないと、車検を通すことができません。

任意保険の加入が難しくなる

名義人(車両所有者)と任意保険(共済)の契約者は一致していることが原則であり、名義変更前の加入を認めていない保険会社もあります。加入できる保険会社であっても、あくまで名義変更前に任意保険(共済)に加入するための一時的な措置です。契約完了後には、速やかに名義変更しなければなりません。そのままにしていると、契約更新(変更)時や保険金請求時の確認に余計な手間がかかってしまいます。

車を売却できない

普通自動車を売却するには、名義人(所有者)の実印を押印した譲渡証明書と印鑑証明書が必要です。たとえ車を事実上所有していても、名義変更をしていなければ名義人の承諾が得られず、売却できません。

名義変更時の注意点

名義変更時には、次のような点に注意しましょう。

自賠責保険の名義変更をおこなう

車の名義を変更したときは、自賠責保険(共済)の名義変更も必要です。状況に応じて必要な書類が異なる場合があるため、自賠責保険(共済)の契約保険会社に連絡して、手続きを進めましょう。連絡先は自賠責保険(共済)証明書の下欄に記載されています。

<自賠責保険(共済)の名義変更に必要な書類(譲受人(新所有者)が手続きする場合)>

  • 自賠責保険(共済)証明書
  • 自賠責保険(共済)承認請求書
    ※譲渡人(前所有者)と譲受人(新所有者)双方の押印が必要、保険会社で用意されています
  • 譲渡意思の確認できる書類
    ※保険契約者(譲渡人)の実印(自賠責保険承認請求書に押印)と印鑑証明書



任意保険の新規加入または車両入替をおこなう

車を取得したときは、任意保険(共済)に新規で加入するか、車両入替の手続きが必要です。

車両入替とは、車の買い替えなどにともなって、既存の自動車保険(共済)契約の契約車両(補償対象になる車)を新たに取得する車に変更する手続きのことです。手続きは、契約している保険会社に連絡しておこないます。

任意保険(共済)の新規加入または車両入替は、なるべく納車前におこないましょう。すでに納車されている場合は、必ず車に乗る前に手続きを済ませてください。自賠責保険(共済)だけでは、事故の際に十分な補償が受けられないおそれがあります。

名義変更時に忘れずに等級を引き継ぐ

任意保険(共済)の等級は、車両入替と同時に記名被保険者の変更をおこなうことで、配偶者または同居の親族間での引継ぎが可能です。

例えば親の任意保険(共済)の等級が高い場合、同居の子どもに車と一緒に等級を引き継げば、保険料を抑えられるケースがあります。新規で加入する場合の保険料と比較し、有利なほうを選びましょう。

自動車保管場所証明書の交付まで時間がかかる

名義変更にともなって車の保管場所が変わる場合、変更後の保管場所を管轄する警察署に申請し、自動車保険場所証明書(車庫証明)を発行してもらう必要があります。

申請から交付までには、通常3〜7日間かかるため、時間に余裕を持って準備しましょう。申請の受付が平日日中に限られている点にも注意が必要です。

個人間の譲渡にも費用が発生することを理解しておく

個人間で車を譲渡する場合には、名義変更にともなう手数料やナンバープレート代などの費用がかかります。販売店や行政書士などに名義変更手続きを依頼する場合は、代行手数料も費用に含まれます。

車の名義変更は、それほど難しい手続きではないため、少しでも費用を抑えたい方は、自身で手続きしてもよいでしょう。なるべく時間や手間をかけたくない方は、販売店や行政書士に依頼するのが無難です。

車の名義変更時は保険もセットで考えよう

車の名義変更期限は、車を譲り受けてから15日以内です。面倒に思うかもしれませんが、名義変更をしていないと、税金や保険(共済)などのトラブルの原因にもなりかねません。

車の名義が変わった場合は、自賠責保険(共済)や任意保険(共済)の名義変更も必須です。名義変更しないまま事故を起こしてしまうと、所有者や使用者の確認に手間取ったり、補償が受けられず多額の賠償金を自身で負担しなければならなくなったりするおそれがあります。

車の名義変更とあわせて、保険(共済)の名義変更、または新規加入も忘れずにおこないましょう。


参考:
警視庁
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/
軽自動車検査協会
https://www.keikenkyo.or.jp/
くるなび
https://www.kurunavi.jp/

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